相続で財産評価をするさい、2つの道路にはさまった土地は、一方のみが道路に接している土地より使い勝手がよい訳ですから高くなります。
■相続財産評価の原則
相続税を計算する上で、財産はすべて時下で相続評価することになっています。
宅地の評価には国税が地域ごとに指定する、相続路線価方式と倍率方式があります。この相続路線価は、国税庁のホームページでもみることができます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/ 国税庁 『財産評価基準書 路線価図・評価倍率表』
該当年分をクリックして都道府県を選択し次に『路線価図』をクリックして、該当する市区町村の土地を探し出し、その土地に隣接する道路上に数字とアルファベットが表示されるようにします。この数字が路線価となっており、表示単位は1.000円です。
■相続路線価方式
市街地にある宅地を評価するときに主として使われるもので、路線(道路)ごとに、その道路に面している土地の1㎡当たりの値段として、路線価が設定されています。毎年1月1日を評価時点として国土交通省が発表する地価公示価格、売買実例価額や不動産鑑定士など専門家の意見価格などを基に、公示価格と同水準の価格の8割程度により評価された土地の単価を路線価として設定しています。この路線価に土地の面積をかけたものがその土地の評価額というわけです。詳しくは『間口距離』と『奥行距離』を確定して計算します。
■さまざまな形の宅地をどのように評価する?
しかし、宅地はすべて四角形という訳にはいかず、台形のものや三角形といろいろな形があります。立地条件も角地もあれば、がけ地(がけ)もあります。また、形は長方形でも間口が狭く奥行が深い土地もあれば、そうでない土地もあります。こうした形のよくないものや使いにくい形の土地を使いやすい土地と同じように評価しては不公平が生じてしまいます。このため決められた方法で画地調整(かくちちょうせい)を行い、条件が悪い土地の路線価額を多少減じて調整していくのです。では、この調整にはどのような種類のものがあるのか、見ていきましょう。
■奥行価格補正・・宅地の一方のみが道路に面している
正面路線価*1×奥行価格補正率×地積
奥行の距離が長過ぎる宅地、逆に浅過ぎる宅地は、使いづらいと一般的に考えられるので評価が下がります。そのため奥行価格補正率を乗じて計算します。
*1 正面路線価・・2方の路線価に奥行価格補正率をそれぞれ乗じたときの高いほうの価格をいいます。
■側方路線価影響加算・・宅地が角地にある場合
正面と側面が道路に面する角地は、上記の正面のみが道路に面している宅地よりも高く取引されます。次の2種類があります。
1)角地・・単純に交差点にあるような2つの道路に面している角地
2)準角地・・いわゆるL字型になった道路の内側にある土地)
〔(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率*1)〕×地積
*1 側方路線影響加算率は、角地と準角地ではことなります。
■二方路線影響加算・・宅地の正面と裏面に道路がある場合
2つの道路にはさまった土地は、一方のみが道路に接している土地より使い勝手がよい訳ですから高くなります。このような土地は、角地の場合と同様に奥行き価格補正と併せて二方路線影響加算率を用いて路線価額に一定額を加算します。
〔(正面路線価×奥行価格補正率)+(裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率*1)〕×地積
■間口狭小補正・・宅地の間口が狭い場合
正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×地積
相続において、特例減税を受けるには、申告書に特例を受ける日と、所定事項を記載すること。遺産分割協議書や相続人の住民票や戸籍等の書類が必要になります。
特例の減額は最大80%まで
特例の適用を受けるには相続税の申告書に記載が必要となります。
特例の適用を受けられる宅地等には区分に応じた限度面積があり
宅地利用状況、区分に応じて減額されることもあります。
必要書類内容は以下のようなものです。
●相続税の申告書に特例を受ける日、所定の事項を記載すること
●遺産分割協議書の写し
●相続人の住民票
●戸籍の附票
などの書類を添付することが必要です。
減額される割合は、事業用で
特定宅地等 ・・・・・・80%
特定同族会社事業用宅地等・・・・・80%
特定郵便局用宅地等・・・・・・80%
上記以外の事業用宅地等・・・・・50%
居住用で、
特定居住用宅地等・・・・80%
上記以外の宅地等・・・・・50%
その他(不動産貸付業など)・・・・・・50%
などとなっています。
特定事業用宅地等の要件
●被相続人事業用に供されていた宅地
・・・・・・その宅地等を取得した親族が申告期限まで引き続き
その宅地を有し、かつその事業を営んでいる
(不動産貸付、駐車場、駐輪場を除く)
●被相続人と生計を共にしていた
親族の事業用
・・・・・・・申告期限までその宅地を所有し、かつ相続開始前から
引き続き宅地等の自己事業にしていること
特定居住用宅地等
●被相続人の居住用の場合
・・・・・被相続人の配偶者が取得
・・・・・被相続人と同居していた親族が取得し、
申告期限までに引き続き居住、所有する
・・・・・被相続人の配偶者または相続開始において
被相続人と同居していた法廷相続人がいない場合において
被相続人の親族で相続開始前3年以内に日本国内にある
自己または自己の配偶者の所有。
かかる家屋に居住したことない親族がその宅地を所有。
●被相続人と生計を共にする親族の居住用
・・・・・被相続人の配偶者が取得
・・・・・被相続人と生計を共にしていた親族が宅地を取得、
かつ相続開始前から申告期限まで継続居住している
公示価格と同水準の価格の8割程度により評価された土地の単価が相続路線価として設定しています。
■路線価方式と呼ばれる相続財産計算方法
都市街地にある宅地を相続で評価するときに主として使われます。
毎年、新聞に「銀座の○○店前」や「新宿の○○店前」が日本1位とか2位だとか発表される路線価のことです。
この路線価が相続税の土地の評価で使われるのです。
市街地では路線(道路)ごとに、その道路に面している土地の1㎡当たりの値段として、相続路線価が設定されています。
土地などの資産評価は納税者にとって大変な作業です。
そこで毎年1月1日を評価時点として、国土交通省が発表する地価公示価格、
売買実例価額や不動産鑑定士など専門家の意見価格などを基にして、
公示価格と同水準の価格の8割程度により評価された土地の単価が路線価として設定しています。
路線価は地図としてまとめられており、市販されていてまた、最寄りの税務署や国税庁のホームページでもみることができます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/。
この相続路線価に土地の面積をかけたものがその土地の相続評価額というわけです。
詳しくは『間口距離』と『奥行距離』を確定して計算します。
ただし、角地だったり、間口が狭くて細長い土地だったり、がけ地だったりすると評価額の調整が行われます。
このような手順で評価していきます。
①想定整形地を定める・・ 評価対象地の画地全域を囲む、
(正面) 路線に面する形 又は 正方形の土地を定める (正面からの想定整形地、側方からの想定整形地)
②間口距離を定める・・ 想定整形地の間口距離 と 接道距離とのいずれか短い距離
③奥行距離・・想定整形地の垂直奥行距離 と 平均奥行距離とのいずれか短い距離
【平均奥行距離 = 地積 ÷ 上記の間口距離】
④正面路線・・原則として、路線価に奥行価格補正率を乗じて調整した後の金額の最も高い方の路線。
■倍率方式という相続評価方式
これは郊外など路線価方式が適用されない地域の宅地の相続評価額を算出するときに用いる方法です。
『固定資産税評価額』に国税局長が一定の地域ごとに、その地域の実情にあうよう計算するものです。
市区町村役場の固定資産課税台帳に定めてある『固定資産税評価額』に、国税局が定めている倍率を乗じて算出します。
この評価倍率も、税務署にある『評価倍率表』や上記したように国税庁のホームページでみることができます。
この固定資産評価額は、固定資産税の納付通知書に記載されていますが、
相続手続の際には『固定資産評価証明書』という評価額だけを証明する書類が添付書類として必要になってきます。
対象不動産が東京都23区内にあるのであれば都税事務所、
東京23区外にあれば市町村役場の市民税課で交付を受けます。
■例えば東京都を見てみると、23区内は路線価方式が採用されていますが、
奥多摩町では平成21年現在は全域で倍率方式が採用されています。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた額を民法で定める相続分により案分した額に税率をかけます
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた額を民法で定める相続分により案分した額に税率をかけます。この計算式で計算した各相続人の税額を合計したものが、相続税の総額となります。
各相続人の法定相続分に対応した金額 税率 相続税控除額
1,000万円以下 10% 0円
1,000万円~3,000万円以下 15% 500,000円
3,000万円~5,000万円以下 20% 2,000,000円
5,000万円~1億円以下 30% 7,000,000円
1億円~3億円以下 40% 17,000,000円
3億円を超えた場合 50% 47,000,000円
たとえば、相続する総額が1億円だった場合で計算してみましょう。
*相続人の中に配偶者がいて、相続する子供が2人だった場合。
配偶者の税額・・・5千万円×20%-2千万円=800万円
子供・・・ひとり当たり2、500万円×15%-50万円=325万円
相続税の合計・・・14,500,000円
*配偶者がいなく子供人で相続する場合は、
子供・・・ひとり当たり5千万円×20%-2千万円=800万円
相続税の合計・・・16,000,000円
しかし、この数字だけを見ると、95.8%の人が相続の対象外になっているようには思えないのではないでしょうか?
生きているうちに相続の話をするのは不謹慎だと考える方もいますが、いざ被相続人が亡くなってからでは何かとゴタゴタするケースが多いのです
贈与は両者間の契約となるため、民法第550条では「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる」となっています。ただし、履行が終わった贈与に関しては、この限りではありません。逆に考えれば、残された遺族に不服があったとしても、贈与契約を書面で交わしていれば、原則としてこれを撤回することはできないということです。
相続と贈与、死因贈与、遺贈の違いをまとめましたので参考にしてみてください。
相続と贈与、死因贈与、遺贈の違い
相続
・被相続人の死亡により、相続人に一方的に財産
・債務を包括して移転される
・法定相続と遺言相続の2種類があり、
法定相続は相続人の意思表示に基づいて行われるものではない
一方的な財産の移転
贈与
・贈る側と贈られる側の契約により、
故人の財産を無償で贈ること
・書面によらない贈与はいつでも取り消しができるが、
既に履行された部分は取り消せない
当事者間の相互契約
死因贈与
・贈る側の死亡を条件とした贈与契約
・遺贈に関する規定が準用される
当事者間の相互契約
遺贈
・遺言により財産の全部または一部を一方的に譲与すること
・包括遺贈と特定遺贈の2種類がある
・受遺者は相続人か否かは問われない
遺言による一方的な財産の移転(相続の際の遺留分の制限あり)
生きているうちに相続の話をするのは不謹慎だと考える方もいますが、いざ被相続人が亡くなってからでは何かとゴタゴタするケースが多いのです。
親の財産を巡って骨肉の争いになることもありますし、そうではなかったとしても、相続に関してまったく関知していなかったばかりに、多額の相続税を払うために自宅を売却するといった事態に陥ることもあります。
配偶者と子供などの血族相続人は共同で財産・債務を相続します。ですが、故人の子供とその親、故人の親とその兄弟姉妹など、順位の異なる血族相続人同士が共同で相続することはありません。
相続する順位は、配偶者がいる限り他の相続人がいても、常に「相続人」となれる強い地位となります。配偶者と子供などの血族相続人は共同で財産・債務を相続します。ですが、故人の子供とその親、故人の親とその兄弟姉妹など、順位の異なる血族相続人同士が共同で相続することはありません。ちなみに、配偶者は法律上の夫婦関係にあることが条件となりますので、内縁関係では相続人とはなれません。また、長年別居していたとしても籍が入っている以上は、第一相続人となります。
配偶者以外の血族相続人の順位は以下の通りとなります。
■第1順位:直系卑属(子や孫)
子は常に相続人となる。子が死亡している場合は、その孫が相続人となる。
■第2順位:直系尊属(親・祖父母)
子や孫がいない場合に限り、親が相続人となる。親がいない場合には、祖父母が相続人となる。
■第3順位:兄弟姉妹
子や孫、親や祖父母がいない場合、兄弟姉妹が相続人となる。子供は配偶者と同じく、常に相続人となる。配偶者がいないか死亡している場合には、単独で相続人となるため、第2、第3位の血族相続人が何人いても、子供が1人でもいれば全財産をひとりで相続することとなる。
子供に関しては、実子も養子も対等であり、夫の死亡時に妻のお腹に赤ん坊がいた場合には、民法でも「胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす」とされています。また、第2順位の親・祖父母については、配偶者の親・祖父母は対象となりません。
ところが、血族関係者以外にも、故人の遺言により特定の人が財産を無償で相続することができます。この制度を「遺贈」と呼びます。
相続といっても、生命保険の目的は、残された遺族の生活維持です。
(1)保険料の負担者=被相続人、死亡保険金受取人=二男(相続人)の場合、民法上、
死亡保険金は「相続財産」に入らず、「保険契約に基づく受取人の固有財産」であるのが原則です。
相続人が妻と子供2名の場合は、
夫の死亡保険を子のどちらかが取得する場合、
500万×3名=1500万(=法廷の相続人の数)までは
課税されません。相続税は原則として
現金で一括で払わなくてはいけません。
しかし、不動産や株式などの処分が難しい
資産である場合、納税資金に困ることもあります。
このようなときに生命保険を掛けていれば
保険金が現金支払いのため、納税するための資金になりえるのです。
相続税は分割で支延納という支払いや、不動産や株で
支払う制度がありますが、残された
相続人の生活や事業などにも影響がでてしまうことも
大いにあり得ます。
また残された遺族の生活資金にも充てることが可能です。
生命保険の目的は、残された遺族の生活維持です。
ですが残された家族が不動産や会社の株式といった
複雑な手続きの資産を残した場合、処分が難しいことに
加えて多額の維持費もかかります。
却ってそのような資産の場合、遺族の日常生活に
負担をかけてしまうことになります。
ですが生命保険は遺族の生活資金として使える有効な
ものとなりえます。
たとえば長男が家業を継ぐとたいていは、その長男がそれに関する
不動産や会社などの株式をすべて相続し、ほかの兄弟が
いた場合でも分割することは少ないでしょう。
ですがほかの兄弟に分配しなければ不公平ということで
相続をめぐるトラブルになったりしますね。
このような場合、ほかの兄弟を受取人とした
生命保険をかているとほかの兄弟には現金で
遺産を分けることが可能というわけです。
遺言がない場合は、相続財産は法廷相続人の
共有財産となり、遺産分割のための話し合いになります。
(=遺産分割とは亡くなった人の財産を相続人の間で
話し合い、分割して相続すること)
これを分割協議と言います。
(=遺産分割のために話し合うこと)
遺言がない場合、内縁の妻や法廷相続人以外の
人に財産を残したい場合は、生命保険の
受取人をこれらに指定して財産を分けておくことが
できるので効力が遺言と同じ効力を発揮します。
相続税法上は、「生命保険金-500万円×法定相続人の数」は、
「税金を取るために」(実体法=民法とは関係なく)
相続財産に入れてしまうのです。
保険金受取人が長男である場合に、長男が二男に 不動産の代償分割金として
1000万円渡したとして、その1000万円の出所は、
「長男が相続した他の遺産(現・預金等)」であろうが、
「長男のポケットマネー」であろうが関係有りません。
「民法上の話」と「相続税法上の話」とは、切り離して考えないと、
訳が分からなくなります。
税法の話は、「担税力のある者から、
いかに税金を取るか」というのが、根本の思想です。
一人ではなにもわからない!
そんな相続関係の悩みを解決してくれそうな横浜駅前のプロのホームページがありました。
まったくわからなくても、手伝っていただけるかもしれませんよ。
そんなことありません!ですが、横浜市民の皆さん、方法を間違えると相続手続きは取り返しのつかない事になる場合もあるようです。
司法書士事務所に相談はどうですか?税金関係も交え教えてくれるようです。
